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京都大学3.8m望遠鏡

寄付のお問い合わせdonation

寄付金に対する税制上の優遇措置について


京都大学へのご寄附に対しましては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置(注)が受けられます。

優遇措置(寄附金控除)の内容について

  • 寄附者が個人の場合
  • 所得税について
    2千円を超え総所得金額等の40%までの寄附金額に対して、寄附金額−2千円が総所得から控除されます。
  • 住民税について
    平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。京都大学は、現在、京都府、京都市から指定を受けています。2千円を超え総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が控除されます。

    ○京都府寄附金控除関連ホームページ
    http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1229928053820.html
    京都府総務部税務課 TEL 075-414-4431

    ○京都市寄附金控除関連ホームページ
    http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000051896.html
    京都市行財政局税務部税制課 TEL 075-213-5200
  • 寄附者が法人の場合
  • 寄附金の全額が損金算入できます。

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告の期間に、国立大学法人京都大学が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください。
なお、「寄附金領収証書」は、寄附金のご入金が確認され次第お送りいたします。

(注)寄附者が個人の方の場合、所得税法78条第2項第2号により「寄附金控除」の対象となり、法人の場合は法人税法37条第3項第2号により損金算入となります。

2012年2月23日
京都大学大学院理学研究科(附属天文台・宇宙物理学教室)

 
寄付のお問い合わせは以下に
メールをお送りください。
kifu@kusastro.kyoto-u.ac.jp
 
財団への入会は様々な特典が得られます。


京大3.8m望遠鏡計画


〒606-8502
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宇宙物理学教室
TEL 075-753-3890

〒607-8471
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京都大学大学院理学研究科附属
花山天文台
TEL 075-581-1235